○地方公共団体組織認証基盤における国分寺市認証局に関する規程

平成16年3月31日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 認証方針決定機関(第4条―第6条)

第3章 認証局運営機関(第7条―第13条)

第4章 かぎ情報等の利用組織(第14条―第17条)

第5章 かぎ情報等の発行その他の手続(第18条―第26条)

第6章 かぎ情報等の管理(第27条―第31条)

第7章 認証局監査機関(第32条―第38条)

第8章 委任(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、総合行政ネットワーク基本要綱(平成13年3月27日総合行政ネットワーク運営協議会制定)第43条(地方公共団体組織認証基盤)第5項の規定に基づき、地方公共団体組織認証基盤における国分寺市の認証局(以下「認証局」という。)について基本的な事項を定めることにより、その適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公開かぎ 公開かぎ暗号で使用される一対の電子的なかぎのうち公開される方のかぎをいう。

(2) 証明書 公開かぎ及び発行対象を識別する情報を含むデータに、認証局が発行対象の正当性を保証する電子署名を付与して発行するデータをいう。

(3) 公開かぎ証明書 公開かぎを証明する証明書をいう。

(4) 秘密かぎ 公開かぎ証明書の発行を受けた者のみが利用可能な電子的なかぎをいう。

(5) かぎ情報等 認証局が発行した公開かぎ証明書、公開かぎ証明書に対応する秘密かぎ並びに公開かぎ証明書及び秘密かぎ情報の格納媒体をいう。

(6) かぎ格納媒体 秘密かぎの格納媒体をいう。

(7) 個人識別番号 かぎ格納媒体から秘密かぎを利用する際に必要な個人を識別する符号をいう。

(8) 証明書ポリシー 認証局のかぎ情報等の発行方針及び利用に関する原則について総合行政ネットワーク運営協議会が定め、市がその内容を承認したもので、文書交換証明書証明書ポリシー、職責証明書証明書ポリシー、アプリケーション証明書証明書ポリシー及び相互認証証明書証明書ポリシーから構成されるものをいう。

(9) 認証局運用規程 認証局の管理運営に関する原則について総合行政ネットワーク運営協議会が定め、市がその内容を承認したもので、都道府県域認証局運用規程、アプリケーション認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程から構成されるものをいう。

(認証局の管理運営機関)

第3条 市長は、認証局の管理運営を行う機関として、次に掲げる機関を置く。

(1) 認証方針決定機関

(2) 認証局運営機関

(3) 認証局監査機関

第2章 認証方針決定機関

(認証方針決定機関の所掌事項)

第4条 認証方針決定機関は、認証局の管理運営に係る方針を決定する機関とし、次に掲げる事項について決定及び承認を行うものとする。

(1) 認証局運営機関に関する事項

(2) かぎ情報等の利用に関する事項

(3) 認証局運営機関に対する監査に関する事項

(認証方針決定機関の構成)

第5条 認証方針決定機関は、総務部長の職にある者をもって充てる。

(認証局運営機関の指導及び監査)

第6条 認証方針決定機関は、証明書ポリシー及び認証局運用規程に基づき、認証局運営機関が適正かつ円滑に機能するよう指導しなければならない。

2 認証方針決定機関は、認証局監査機関に対し、認証局運営機関の業務について定期又は随時に監査を実施させなければならない。

3 認証方針決定機関は、前項の監査により改善を要するとされた事項については、認証局運営機関に対し、速やかに適切な措置を講じさせなければならない。

第3章 認証局運営機関

(認証局運営機関の所掌事項)

第7条 認証局運営機関は、認証局のかぎ情報等に関する受付、審査、登録及び発行の事務(総合行政ネットワーク運営協議会が指定した総合行政ネットワーク運営主体が担う認証局システムの運用機能を除く。)を行うものとする。

(認証局運営機関の構成)

第8条 認証局運営機関に、次に掲げる者を置く。

(1) 認証局責任者

(2) 審査承認者

(3) 審査担当者

(4) 受付担当者

2 前項各号に掲げる者は、かぎ格納媒体の紛失、秘密かぎの危たい(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。以下同じ。)等の事故及び災害発生の緊急時において速やかに対応が可能な体制をとるものとする。

(兼職の禁止)

第9条 認証局運営機関を適正に運営するため、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める職を兼務してはならない。

(1) 認証局責任者 審査承認者、審査担当者及び受付担当者

(2) 審査承認者 認証局責任者及び審査担当者

(3) 審査担当者 認証局責任者及び審査承認者

(4) 受付担当者 認証局責任者

(認証局責任者)

第10条 認証局責任者は、認証局運営機関の職員に対する方針指示、作業指示、作業結果の確認等を行い、認証局運営機関を統括する。

2 認証局責任者は、総務部総務課長の職にある者をもって充てる。

3 認証局責任者に事故があるとき又は認証局責任者が欠けたときは、認証局責任者があらかじめ指名した者がその職務を代理するものとする。

(審査承認者)

第11条 審査承認者は、かぎ情報等の発行申請、更新申請及び失効申請に係る審査担当者の審査結果について承認を行う。

2 審査承認者は、総務部総務課総務係長の職にある者をもって充てる。

3 審査承認者に事故があるとき又は審査承認者が欠けたときは、審査承認者があらかじめ指名した者がその職務を代理するものとする。

(審査担当者)

第12条 審査担当者は、かぎ情報等の発行申請、更新申請及び失効申請の審査事務を行う。

2 審査担当者は、総務部総務課総務係に所属する職員をもって充てる。

(受付担当者)

第13条 受付担当者は、かぎ情報等の発行申請、更新申請及び失効申請の受付並びに申請者との連絡調整、申請書類等の整理及び総合行政ネットワーク運営主体との発行事務の手続並びにかぎ情報等の配布を行う。

2 受付担当者は、総務部総務課総務係に所属する職員をもって充てる。

第4章 かぎ情報等の利用組織

(かぎ情報等の利用組織)

第14条 かぎ情報等を利用する組織に、次に掲げる者を置く。

(1) かぎ情報等制定権者

(2) かぎ情報等管理者

(3) かぎ情報等行使者

(かぎ情報等制定権者)

第15条 かぎ情報等制定権者は、かぎ情報等の発行の要否を判断し、発行、更新、廃止及び申請事務を統括する。

2 かぎ情報等制定権者は、国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第2条(課等の設置)に規定する課の長及び総務課長が指定する同規則第5条(職の設置)第2項に規定する担当課長とする。

3 かぎ情報等制定権者に事故があるとき又はかぎ情報等制定権者が欠けたときは、かぎ情報等制定権者があらかじめ指名した者がその職務を代理するものとする。

(かぎ情報等管理者)

第16条 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等の保管及び利用について管理する。

2 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等制定権者が兼務する。

3 かぎ情報等管理者に事故があるとき又はかぎ情報等管理者が欠けたときは、かぎ情報等管理者があらかじめ指名した者がその職務を代理するものとする。

(かぎ情報等行使者)

第17条 かぎ情報等を利用できる者は、かぎ情報等行使者に限る。

2 かぎ情報等行使者は、国分寺市文書管理規程第3条(文書取扱担当者)第1項に規定する文書取扱担当者とする。

3 かぎ情報等行使者に事故があるとき又はかぎ情報等行使者が欠けたときは、かぎ情報等行使者があらかじめ指名した者がその職務を代理するものとする。

第5章 かぎ情報等の発行その他の手続

(証明書の種類並びにかぎ情報等の用途及び利用期間)

第18条 認証局運営機関が発行する証明書の種類並びにかぎ情報等の用途及び利用期間は、証明書ポリシーの定めるところによる。

(かぎ情報等の発行対象)

第19条 かぎ情報等の発行対象は、かぎ情報等管理者とする。

(かぎ情報等の発行申請等)

第20条 かぎ情報等制定権者は、かぎ情報等の発行を受けようとするときは、かぎ情報等発行・更新・廃止申請書(様式第1号)により認証局責任者に申請するものとする。この場合において、かぎ情報等制定権者は、必要に応じて代替利用のためのかぎ情報等の発行を求めることができる。

2 受付担当者は、前項の規定による申請があったときは、速やかにこれを受け付け、審査担当者に審査を依頼するものとする。

(かぎ情報等の発行審査)

第21条 審査担当者は、前条第2項の規定による依頼を受けたときは、速やかにこれを審査するものとする。

2 審査担当者は、前項の規定による審査に当たっては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 証明書の名義、申請のあった組織及び申請事由が当該証明書に係る証明書ポリシーに照らして妥当であること。

(2) 申請者が証明書の名義及び申請のあった組織に照らして妥当であること。

(3) 申請のあった組織において、かぎ情報等制定権者による決裁がなされていること。

3 審査担当者は、前項各号に掲げる事項を確認したときは、速やかに審査承認者に承認を依頼するものとする。

(かぎ情報等の発行審査承認)

第22条 審査承認者は、前条第3項の規定による依頼を受けた場合において、同条の規定により審査担当者が行った審査が適当であると認めるときは、これを承認し、認証局責任者にかぎ情報等の発行を依頼するものとする。

(かぎ情報等の発行)

第23条 認証局責任者は、前条の規定により審査承認者が承認したかぎ情報等発行申請に基づいて発行を許可し、受付担当者にかぎ情報等の発行を指示するものとする。

2 受付担当者は、前項の規定による指示に基づき、速やかにかぎ情報等を発行し、当該申請のあった組織のかぎ情報等管理者にかぎ格納媒体を配布するものとする。

3 受付担当者は、発行したかぎ情報等をかぎ情報等管理台帳(様式第2号。以下「管理台帳」という。)に記載し、認証局責任者が当該管理台帳を管理するものとする。

(かぎ情報等の更新)

第24条 かぎ情報等制定権者は、かぎ情報等の有効期限の6月前から当該有効期限が到来するまでの間、認証局責任者にかぎ情報等の更新を申請することができる。

2 前項に規定する場合のほか、かぎ情報等制定権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに認証局責任者にかぎ情報等の更新を申請しなければならない。

(1) 組織変更等により証明書記載情報の変更が発生した場合

(2) かぎ情報等の破損、紛失、盗難等の事故及び失効により、更新の必要が発生した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、認証局運営機関が必要と認める事態が発生した場合

3 かぎ情報等の更新手続については、第20条から前条までの規定を準用する。

(かぎ情報等の廃止)

第25条 かぎ情報等制定権者は、かぎ情報等を廃止しようとするときは、認証局責任者にかぎ情報等の廃止を申請しなければならない。

2 認証局責任者は、前項の規定による申請があった場合のほか、かぎ情報等の有効期限の到来までにかぎ情報等制定権者から前条第1項の規定による更新の申請がなかった場合は、かぎ情報等を廃止するものとする。

3 かぎ情報等の廃止手続については、第20条から第23条までの規定を準用する。

(かぎ格納媒体の廃棄)

第26条 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等の更新及び廃止により不要となったかぎ格納媒体について、格納された秘密かぎ情報が漏えいし、秘密かぎが不正に利用されることのないよう、裁断、焼却等の適切な方法により廃棄しなければならない。

2 かぎ情報等管理者は、前項の規定によりかぎ格納媒体を廃棄したときは、かぎ情報等制定権者に廃棄の状況を報告しなければならない。

3 かぎ情報等制定権者は、前項の規定により報告のあった廃棄の状況について、かぎ情報等管理保管状況変更報告書(様式第3号)により認証局責任者に報告しなければならない。

4 認証局責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、かぎ情報等管理者が裁断、焼却等の方法により確実な廃棄を行ったことを確認しなければならない。

第6章 かぎ情報等の管理

(かぎ情報等の管理)

第27条 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正利用等の事故のないように適切な措置を講じて厳重に管理しなければならない。

2 かぎ情報等管理者は、個人識別番号をかぎ格納媒体とは別に管理するものとし、かぎ情報等行使者以外の者に知られることのないよう、厳重に管理しなければならない。

3 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等が適正に利用されるよう、かぎ情報等行使者を監督しなければならない。

(かぎ情報等の事故報告)

第28条 かぎ情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、かぎ情報等事故報告書(様式第4号)により、かぎ情報等制定権者及び認証局責任者に事故の報告を行わなければならない。

(1) かぎ格納媒体が物理的又は電磁気的破損により利用不能となった場合

(2) かぎ格納媒体が個人識別番号の忘失により利用不能となった場合

(3) かぎ格納媒体の盗難又は紛失の場合

(4) 災害等によるかぎ格納媒体の所在不明の場合

(5) 個人識別番号の漏えいの場合

(6) かぎ情報等の不正利用があった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、かぎ情報等の危殆化の疑いが生じた場合

(かぎ情報等の失効)

第29条 かぎ情報等制定権者は、前条の規定によりかぎ情報等管理者から同条第3号から第7号までに掲げる事故について報告を受けたときは、速やかにかぎ情報等失効申請書(様式第5号)により認証局責任者にかぎ情報等の失効を申請しなければならない。

2 認証局責任者は、前条の報告により同条第3号から第7号までに掲げる事故について報告を受け、前項の規定による失効の申請を受けたときは、当該かぎ情報等を失効させるものとする。

3 かぎ情報等の失効手続については、第20条から第23条までの規定を準用する。

(かぎ情報等の管理状況報告)

第30条 かぎ情報等制定権者は、第26条第3項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、かぎ情報等管理保管状況変更報告書により、かぎ情報等の管理状況を認証局責任者に報告しなければならない。ただし、第1号に掲げる場合については、第20条第1項(第24条第3項及び第25条第3項の規定において準用する場合を含む。)又は第29条第1項の規定による申請をもってこれに代えることができる。

(1) かぎ情報等の発行、失効、有効期限到来、更新及び廃止

(2) かぎ格納媒体の保管場所の変更

(3) かぎ情報等制定権者又はかぎ情報等管理者の異動

(4) 前3号に掲げるもののほか、認証局運営機関が必要と認める場合

2 認証局責任者は、前項の規定により報告があった事項に基づき、必要な事項を管理台帳に記載し、整理しなければならない。

(利用状況等の調査)

第31条 認証局責任者は、必要と認めるときは、かぎ情報等の保管、利用状況等を調査することができる。

2 認証局責任者は、前項の規定による調査に基づきかぎ情報等の利用が適当でないと認めるときは、かぎ情報等管理者に対して、改善の指導をしなければならない。

第7章 認証局監査機関

(監査の目的)

第32条 認証局監査機関が実施する監査(以下「監査」という。)は、認証局運営機関がこの規程に基づき適正かつ円滑に運営されることを目的とする。

(認証局監査機関の構成等)

第33条 認証局監査機関に所属する職員は、次に掲げる事項について十分な知識と経験を有していなければならない。

(1) 認証基盤アプリケーション

(2) 暗号化技術

2 認証局監査機関は、認証方針決定機関及び認証局運営機関との間に利害関係があってはならない。

3 認証局監査機関に、認証局監査機関の責任者として監査責任者を置く。

4 監査責任者は、総務部情報システム課長の職にある者をもって充てる。

(監査の種類及び頻度)

第34条 監査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 定期監査

(2) 随時監査

2 定期監査は、年1回以上行うものとする。

3 随時監査は、監査責任者が必要と認めた場合に行うことができる。

4 監査責任者は、毎年度当初に、その年度内の監査の計画を作成するものとする。

(監査の方法)

第35条 監査は、認証方針決定機関の方針及び指示に基づき、第32条の目的に沿って実施するものとする。

2 監査の項目は、次に掲げる事項とする。

(1) 安全対策の方針に関する事項

(2) 施設設備の安全性に関する事項

(3) 技術評価に関する事項

(4) 認証局の運営に関する事項

(5) この規程に基づく対応及びこの規程との整合性に関する事項

(6) 認証局の運営に関する事務の一部又は全部を外部機関に委託した場合の当該委託契約に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、認証局監査機関が必要と認める事項

3 監査責任者は、監査を実施するときは、あらかじめ認証局責任者に通知し、計画的に行うものとする。この場合において、監査責任者は、認証局運営機関に所属する職員等(以下「職員等」という。)の立会いを求めなければならない。

4 認証局監査機関は、職員等に対し、この規程、申請書、報告書その他の書類及び事務の過程で作成されたデータその他の情報について、提出及び内容の説明を求めることができる。

5 監査責任者は、認証局責任者の承認を得て、職員等に監査に関する事務を補助させることができる。

(監査報告書)

第36条 監査責任者は、監査を終了したときは、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、認証方針決定機関に提出しなければならない。

(1) 監査の年月日

(2) 監査の概要

(3) 監査の結果及び意見

(4) 前3号に掲げるもののほか、監査責任者が必要と認める事項

2 監査責任者は、総合行政ネットワーク運営協議会から請求があった場合は、前項の監査報告書を提出しなければならない。

(事故等の報告)

第37条 監査責任者は、認証局運営機関における業務上の事故又は異例な事態その他業務の運営に著しく影響を及ぼすと認められる事項については、文書又は口頭で認証局責任者に通知しなければならない。

(指摘事項についての改善措置)

第38条 認証方針決定機関は、前2条の規定により監査責任者から指摘のあった事項については、速やかに適切な改善措置をとらなければならない。

第8章 委任

(委任)

第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

様式第1号(第20条関係)

 略

様式第2号(第23条、第30条関係)

 略

様式第3号(第26条、第30条関係)

 略

様式第4号(第28条関係)

 略

様式第5号(第29条関係)

 略

地方公共団体組織認証基盤における国分寺市認証局に関する規程

平成16年3月31日 訓令第10号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第10号
平成18年8月1日 訓令第27号