○国分寺市精神障害者ホームヘルパー養成研修事業実施要綱
平成16年1月26日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都精神障害者ホームヘルパー養成研修事業実施要綱(平成9年東京都9衛福精第249号。以下「都要綱」という。)に基づき市が実施する精神障害者ホームヘルパー養成研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 研修を受けることができる者は、市内に居住し、又は通勤する介護福祉士、ホームヘルパー1級課程又は2級課程(都要綱に定めるものに限る。)の修了者又は履修中の者で、次に掲げる市内の事業者に登録しているものとする。
(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に定める指定障害福祉サービス事業者又は基準該当障害福祉サービスを行う事業者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅サービス事業者
(研修の実施)
第3条 市長は、毎年1回、次に定めるところにより研修を実施するものとする。
(1) 研修の定員は、30人以内とし、予算の範囲内で定めるものとする。
(2) 研修項目、研修時間等は、都要綱に準拠するものとする。
(申込方法)
第4条 研修の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、住所、氏名、生年月日、電話番号、登録している事業者名及びホームヘルパーの修了証明書番号を明記した書面により市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(受講者負担金)
第5条 受講者は、テキスト代、交通費その他実費相当分を負担するほか、受講に要する費用として5,000円を負担するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) 研修の秩序を乱す等、他の受講者に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(3) 研修の会場を管理する者の指示に従わないとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(委託)
第8条 市長は、研修の実施に当たり、受講者の決定を除き、研修の一部を社会福祉法人はらからの家福祉会に委託するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか研修の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年1月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。