○(仮称)国分寺市つきまとい勧誘防止条例検討委員会設置規程

平成16年4月30日

訓令第20号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市つきまとい勧誘防止条例について総合的に検討するため、(仮称)国分寺市つきまとい勧誘防止条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、(仮称)国分寺市つきまとい勧誘防止条例について検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる課の職員7人をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部政策経営課 1人

(2) 政策部財政課 1人

(3) 市民生活部経済課 1人

(4) 市民生活部文化コミュニティ課 1人

(5) 都市建設部道路管理課 1人

(6) 都市開発部国分寺駅周辺整備課 1人

(7) 教育部庶務課 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部くらしの安全課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(仮称)国分寺市つきまとい勧誘防止条例検討委員会設置規程

平成16年4月30日 訓令第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成16年4月30日 訓令第20号
平成17年3月31日 訓令第4号