○国分寺市消費生活相談運営要綱
平成16年6月3日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の消費生活に関する相談(以下「消費生活相談」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(消費生活相談の日時等)
第2条 消費生活相談の相談日、相談時間及び相談場所は、次に定めるとおりとする。
(1) 相談日 月曜日から金曜日まで(ただし、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)に規定する国分寺市の休日を除く。)
(2) 相談時間 午前9時30分から午前12時まで及び午後1時から午後3時30分まで
(3) 相談場所 市役所消費生活相談室又は国分寺市ひかりプラザ
(対象者)
第3条 消費生活相談を受けることができる者は、原則として、市内に在住、在勤又は在学の者とする。
(費用)
第4条 消費生活相談に要する費用は、徴収しない。
(相談業務)
第5条 消費生活相談は、消費生活相談員(以下「相談員」という。)が行うものとし、その業務内容は次に掲げるものとする。
(1) 消費生活における商品売買その他の契約のトラブル、苦情等の相談及び助言に関すること。
(2) 消費生活にかかる情報サービスの提供に関すること。
(3) 消費生活全般にわたる啓発事業等に関すること。
(4) 消費生活相談業務における相談記録、保存等の事務処理に関すること。
(5) その他、消費生活相談業務執行に関すること。
(相談業務の記録・保存及び報告)
第6条 相談業務にかかる相談記録は、個人情報の保護に十分配慮を払うものとし、その保存期間は、受付年度から3年とする。
2 市は、相談員が受けた相談事項に関し、東京都へその相談概要を報告するものとする。
(相談員の要件等)
第7条 相談員は、おおむね満70歳以下の者(特に市長が認める場合を除く。)で次の各号に掲げる資格のいずれかを有する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 財団法人日本消費者協会(昭和36年9月5日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が実施する消費生活コンサルタント養成講座を修了した消費生活コンサルタント
(2) 独立行政法人国民生活センターの認定を受けた消費生活専門相談員
(3) 財団法人日本産業協会(大正10年3月31日に財団法人日本産業協会という名称で設立された法人をいう。)の認定を受けた消費生活アドバイザー
2 相談員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、次に該当する場合は、任期中においてもその職を免じることができる。この場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 相談員が自己の都合により解嘱を願い出たとき。
(2) 相談員が心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) 相談員が職務に必要な適正を欠くとき。
(4) 相談員に係る職務が必要なくなったとき。
(報償)
第8条 相談員への報償は、別表のとおりとする。
(庶務)
第9条 消費生活相談の庶務は、経済課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
単位 | 金額 |
1時間 | 2,000円 |