○(仮称)国分寺市男女平等推進条例市民検討会設置要綱
平成16年6月4日
要綱第10号
(設置)
第1条 (仮称)国分寺市男女平等推進条例(以下「男女平等条例」という。)の制定に当たり、男女平等条例に市民の意見を広く反映させ、市民と行政が協働して検討するため、国分寺市男女平等推進条例市民検討会(以下「市民検討会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 市民検討会は、男女平等条例の制定について必要な事項を国分寺市男女共同参画推進協議会設置規程(平成10年訓令第15号。以下「協議会設置規程」という。)第10条(男女平等推進条例等検討委員会)の規定により設置された国分寺市男女平等推進条例等検討委員会と協働して検討し、意見等をまとめて協議会設置規程第4条(会長及び副会長)に規定する会長に提言する。
(組織等)
第3条 市民検討会は、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、公募の対象としない。)30人以内をもって組織する。
2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が30人を超えたときは、市民検討会の運営に著しい障害が生じない限り、市民検討会に参加することを認めるものとする。
3 市民検討会は、必要があると認めるときは、分科会を設置することができる。
4 市民検討会は、前条に規定する提言をもって終了する。
(報酬)
第4条 市民検討会に参加する市民(以下「参加者」という。)の報酬は、無償とする。
(市民検討会の運営)
第5条 市民検討会に進行役を置き、参加者の互選によってこれを定める。
2 進行役は、市民検討会の会議の進行を行い、会務を処理する。
(助言者)
第6条 市長は、市民検討会での検討に関し必要な助言をするため、必要に応じて男女平等条例に関し識見を有する者を助言者として、市民検討会による検討に加えることができる。
(庶務)
第7条 市民検討会の庶務は、市民生活部男女平等人権課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか市民検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。