○国分寺駅周辺地区まちづくり構想策定会議設置要綱

平成16年6月8日

要綱第11号

(設置)

第1条 国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業(以下「北口再開発事業」という。)の効果的な推進及び同事業と連携した国分寺駅周辺地区のまちづくりの総合的な推進を目的とする(仮称)国分寺駅周辺まちづくり構想(以下「まちづくり構想」という。)を策定し、併せてその推進の方策を検討するため、国分寺駅周辺地区まちづくり構想策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 策定会議は、北口再開発事業に係る区域を含む国分寺駅周辺地区に関する次の事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 国分寺駅周辺地区のまちづくりの将来像(全体方針及び分野別方針)に関する事項

(2) 北口再開発事業を中心とした戦略的なまちづくりの方針に関する事項

(3) 北口再開発事業と一体になって、又は連携して行うべき事業の抽出並びにこれらの事業に関する基本方針及び計画に関する事項

(4) その他まちづくり構想の策定に関する事項

(組織)

第3条 策定会議は、次に掲げる委員25人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 4人以内

(2) 北口再開発事業に係る権利者 4人以内

(3) 国分寺市商工会の代表者 2人以内

(4) 国分寺駅周辺地区の住民又は同地区において事業を営む者 5人以内

(5) 識見を有する者 4人以内

(6) 東京都の職員 2人以内

(7) 国分寺市の職員 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(座長及び副座長)

第5条 策定会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、策定会議を代表し、会務を総理する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(策定会議の運営)

第6条 策定会議は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。

2 策定会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 策定会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 策定会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 策定会議の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか策定会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、市長決裁の日から施行する。

国分寺駅周辺地区まちづくり構想策定会議設置要綱

平成16年6月8日 要綱第11号

(平成21年3月25日施行)