○国分寺市中学校給食検討委員会設置要綱

平成16年6月10日

要綱第12号

(設置)

第1条 国分寺市における中学校給食を具現化するため、国分寺市中学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 中学校給食の実施に関すること。

(2) その他教育長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる11人以内の委員をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 政策部長

(3) 教育部長

(4) 政策部政策経営課長

(5) 政策部財政課長

(6) 教育部庶務課長

(7) 教育部学務課長

(8) 教育部学校指導課長

(9) 政策部政策経営課政策経営担当係長 1人以内

(10) 政策部財政課財政担当係長 1人以内

(11) 教育部庶務課施設係長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提供を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部学務課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市中学校給食検討委員会設置要綱

平成16年6月10日 要綱第12号

(平成25年10月31日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成16年6月10日 要綱第12号
平成18年2月7日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成25年10月31日 種別なし