○国分寺市障害者計画見直し等検討委員会設置要綱
平成16年6月14日
要綱第13号
(設置)
第1条 国分寺市障害者計画について、制度等の改正に対応し見直しを行うため、国分寺市障害者計画見直し等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 国分寺市障害者計画の見直しに関する事項
(2) 障害者福祉に係る実態調査に関する事項
(3) その他国分寺市障害者計画の見直しに当たり市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 障害者関係団体から選出された者 9人以内
(3) 障害者福祉について識見を有する者 2人以内
(4) 関係行政機関の職員 1人
(5) 国分寺市の職員 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 検討委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、福祉保健部障害者相談室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか検討委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。