○国分寺市特定事業主行動計画策定検討委員会設置規程
平成16年8月26日
訓令第31号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき、国分寺市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、国分寺市特定事業主行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、行動計画の策定に関して必要な事項を調査検討し、その結果を行動計画の案として作成し、市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。