○国分寺市コミュニティ・アンド・コラボレーション推進100人会議設置要綱
平成16年8月4日
要綱第14号
(設置)
第1条 国分寺市におけるコミュニティ施策推進基本方針の策定及び市民活動団体と行政による協働の推進に関する条例の検討に当たって、市民の意見を積極的に取り入れることにより、コミュニティ施策及び市民活動団体と行政による協働のまちづくりを総合的に推進するため、国分寺市コミュニティ・アンド・コラボレーション推進100人会議(以下「100人会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 100人会議は、次に掲げる事項について国分寺市コミュニティ施策推進基本方針等検討専門部会(国分寺市コミュニティ施策推進基本方針等検討委員会設置規程(平成16年訓令第21号)第7条(専門部会の設置)により設置されたものをいう。)と信頼をもって協力検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 国分寺市コミュニティ施策推進基本方針(以下「基本方針」という。)の策定に関すること。
(2) 市民活動団体と行政による協働の推進に関する条例に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 100人会議は、公募による100人以内の市民(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 市長は、前項に規定する公募による市民が100人を超えたときは、100人会議の運営に著しい障害が生じない限り、100人会議の委員として認めるものとする。
3 100人会議は、必要があると認めるときは、分科会を設置することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、無償とする。
(会則)
第6条 100人会議は、その運営に関し、会則を定めるものとする。
2 会則には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 名称及び事務所の所在地
(2) 役員に関する規定
(3) 入会及び退会に関する規定
(4) 会議に関する規定
(5) その他重要な会務に関する規定
3 委員は、前項の会則を守らなければならない。
(庶務)
第7条 100人会議の庶務は、市民生活部協働コミュニティ課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、100人会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。