○国分寺市職員数適正化計画作業部会設置要綱

平成16年9月9日

要綱第17号

(設置)

第1条 職員数等の適正化に関する計画(以下「適正化計画」という。)の具体的な骨子を作成するため、国分寺市行政改革推進本部(以下「本部」という。)のもとに国分寺市職員数適正化計画作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 作業部会は、本部の求めに応じ、適正化計画について検討し、その具体的な骨子を作成し、本部の本部長に報告するものとする。

(組織)

第3条 作業部会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 総務部職員課長

(3) 市民生活部市民課長

(4) 健康部地域共生推進課長

(5) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(6) まちづくり部まちづくり計画課長

(7) 建設環境部建設事業課長

(8) 教育部教育総務課長

(部会長及び副部会長)

第4条 作業部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長は政策部政策経営課長、副部会長は総務部職員課長をもって充てる。

3 部会長は、作業部会を代表し、作業部会の会務を総理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第5条 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 作業部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は部会員以外の者から資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、政策部政策経営課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市職員数適正化計画作業部会設置要綱

平成16年9月9日 要綱第17号

(令和8年2月24日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成16年9月9日 要綱第17号
平成17年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年7月9日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和8年2月24日 種別なし