○国分寺市環境基本計画実施計画等検討委員会設置規程

平成16年11月25日

訓令第33号

(設置)

第1条 国分寺市環境基本条例(平成16年条例第21号)第7条(環境基本計画等)第6項及び第8条(環境配慮指針)の規定に基づく環境基本計画実施計画及び環境配慮指針について調査検討するため、国分寺市環境基本計画実施計画等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 環境基本計画実施計画に関する事項

(2) 環境配慮指針に関する事項

(3) その他環境基本計画の具体化に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 次に掲げる部の部長から推薦された職員 10人以内

 政策部 1人以内

 総務部 1人以内

 市民生活部 1人以内

 福祉保健部 1人以内

 子ども福祉部 1人以内

 環境部 2人以内

 都市建設部 2人以内

 都市開発部 1人以内

(2) 教育長から推薦された職員 1人以内

(3) その他の職員 2人以内

(平成22年訓令第12号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境部環境計画課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第28号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市環境基本計画実施計画等検討委員会設置規程

平成16年11月25日 訓令第33号

(平成24年8月22日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成16年11月25日 訓令第33号
平成22年4月20日 訓令第12号
平成24年8月22日 訓令第28号