○(仮称)国分寺市職員倫理条例等検討委員会設置規程

平成16年11月30日

訓令第34号

(設置)

第1条 国分寺市における職員の倫理の保持に資するため職員倫理条例の策定に向けた条例の検討、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条(懲戒)に規定する懲戒処分の基準等を検討するため、国分寺市職員倫理条例等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 国分寺市職員倫理条例に関すること。

(2) 懲戒処分の基準に関すること。

(3) 公益通報制度に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、12人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(仮称)国分寺市職員倫理条例等検討委員会設置規程

平成16年11月30日 訓令第34号

(平成25年9月5日施行)