○国分寺市住民基本台帳の届出に係る届出者の本人確認等事務処理規程

平成16年12月28日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第22条(転入届)、第23条(転居届)、第24条(転出届)及び第25条(世帯変更届)に規定する届出(以下「届出」という。)をする者(世帯主及び代理人を含む。以下「届出者」という。)の本人確認について、必要な事項を定めるものとする。

(本人確認)

第2条 この規程において「本人確認」とは、前条に規定する届出に使用する届書を届け出た者が当該届書に記載された届出者であることを届出をするときに確認することをいう。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、届出者に対して、別表第1に掲げるいずれかの書類の提示を求めることにより行う。この場合において、届出者が別表第1に掲げるいずれの書類も提示しないときは、別表第2に掲げる書類のうち2以上の書類の提示を求めることにより行うものとする。

2 届出者が前項に規定する書類を提示しない場合において、当該届出者に口頭による質問等をすることにより本人確認を行うことができるときは、前項の書類の提示による方法によらないことができる。

3 第1項の規定は、郵送による届出の場合に準用する。この場合において、「書類の提示」とあるのは「書類を複写したものの提出」と読み替えるものとする。

(本人確認と届出の要件)

第4条 市長は、前条の本人確認が行えない場合においても、当該届出の受理ができないものと解さないものとする。

(関係人に対する調査)

第5条 市長は、第3条の本人確認を行うに当たって、必要があると認めるときは、法第34条(調査)第2項及び第3項の規定に基づき、関係人に対し質問し、又は文書の提示を求める等の調査をするものとする。

(届出受理通知書の送付)

第6条 市長は、届出が次の各号のいずれかに該当するときは、届出を受理した後に届出受理通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)を送付する。

(1) 第3条に規定する本人確認ができなかったとき。

(2) 届出者が代理人であるとき(親族による届出である場合を除く。)

2 通知書は、法第25条による世帯変更届を除き、従前の住所地に送付する。

(届出受理通知書送付記録簿)

第7条 通知書の送付に関する事務の処理経過は、届出受理通知書送付記録簿(様式第2号。以下「記録簿」という。)に記録するものとする。

2 記録簿は、届出を受理した日の属する年度の翌年度の3月31日まで保存するものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

 

書類の名称

1

運転免許証

2

旅券

3

船員手帳

4

海技免状

5

小型船舶操縦免許証

6

猟銃・空気銃所持許可証

7

身体障害者手帳

8

戦傷病者手帳

9

宅地建物取引主任者証

10

無線従事者免許証

11

電気工事士免状

12

認定電気工事従事者認定証

13

特殊電気工事資格者認定証

14

耐空検査員の証

15

航空従事者技能証明書

16

運行管理者技能検定合格証明証書

17

動力車操縦者運転免許証

18

官公庁・公団・公庫・特殊法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条(定義)第1項に規定する独立行政法人を含む。)の職員の身分証明書(写真付きのものに限る。)

19

外国人登録証明書

20

住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)別記様式第2の様式のもの)

21

その他公の機関が発行した写真付きの書類で市長が適当であると認めるもの

別表第2(第3条関係)

 

書類の名称

1

健康保険の被保険者証

2

各種年金証書又は年金手帳

3

恩給証書

4

介護保険被保険者証

5

生活保護受給証明書

6

各種医療証

7

社員証又は学生証

8

公の機関が発行した資格証明書(別表第1に掲げるものを除く。)

9

住民基本台帳カード(省令別記様式第1号の様式のもの)

10

納税通知書

11

貯金通帳又はキャッシュカード

12

診察券

13

消印のある本人宛郵便物

14

各種会員証

15

その他市長が適当であると認める書類

様式第1号(第6条関係)

 略

様式第2号(第7条関係)

 略

国分寺市住民基本台帳の届出に係る届出者の本人確認等事務処理規程

平成16年12月28日 訓令第40号

(平成18年2月1日施行)