○国分寺市縄文土器作り教室実施要綱

平成16年4月1日

要綱第5―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私たちの遠い祖先にあたる縄文人が残した縄文土器をモデルとし、明治時代以降の日本考古学研究によって復元された縄文土器の製作技法を学び、モノを作ることの難しさや喜び、またモノの大切さを学ぶことを目的として、国分寺市縄文土器作り教室(以下「縄文土器作り教室」という。)の実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 縄文土器作り教室は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の主催により実施するものとする。

(対象者)

第3条 縄文土器作り教室を受講できる者(以下「受講者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 国分寺市内在住の小学生以上(小学生は保護者同伴とする。)の者で3日間すべての縄文土器作り教室を受講できるもの

(2) その他国分寺市教育委員会教育長が認める者

(実施方法)

第4条 教育委員会は、毎年1回、次の各号に定めるところにより縄文土器作り教室を実施するものとする。

(1) 土器の成形及び整形については2日、土器焼きについては1日の計3日間実施する。なお、受講者の同意を得た作品については、縄文土器作り教室の終了後、一般公開するものとする。

(2) 実施会場は、市内の公共施設とする。

(募集)

第5条 縄文土器作り教室の受講者は、市報等により募集する。

(申込み)

第6条 縄文土器作り教室の受講者は、別に定める様式により申込みをするものとする。

2 応募者多数の場合は抽選とし、定員は別に定めるものとする。この場合において、小学生の保護者については、定員に含むものとする。

(受講者負担金)

第7条 縄文土器作り教室の受講者は、材料費として1,000円を負担する。

(事務局)

第8条 縄文土器作り教室に係る庶務は、国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

国分寺市縄文土器作り教室実施要綱

平成16年4月1日 要綱第5号の3

(平成19年4月5日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第5号の3
平成19年4月5日 要綱第9号の2