○国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会設置要綱
平成16年10月18日
要綱第21―2号
(設置)
第1条 国分寺市立第四小学校図書室の一般開放について検討するため、国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 図書室の現状及び一般開放に伴う問題点に関すること。
(2) 図書室の一般開放に伴う維持管理に関すること。
(3) その他教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の職員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、教育長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、心要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部社会教育・スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。