○国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会設置要綱

平成16年10月18日

要綱第21―2号

(設置)

第1条 国分寺市立第四小学校図書室の一般開放について検討するため、国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(1) 図書室の現状及び一般開放に伴う問題点に関すること。

(2) 図書室の一般開放に伴う維持管理に関すること。

(3) その他教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の職員をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、教育長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、心要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部社会教育・スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

国分寺市立第四小学校図書室開放検討委員会設置要綱

平成16年10月18日 要綱第21号の2

(平成21年8月7日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成16年10月18日 要綱第21号の2
平成20年3月27日 種別なし
平成21年8月7日 要綱第29号の2