○国分寺駅周辺地区まちづくり構想庁内検討会議設置要綱
平成16年11月5日
要綱第22号
(設置)
第1条 国分寺駅周辺地区まちづくり構想(以下「まちづくり構想」という。)の策定に関して、庁内において横断的に検討するため、国分寺駅周辺地区まちづくり構想庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 検討会議は、まちづくり構想の策定に関して、庁内において横断的に検討する。
(組織)
第3条 検討会議は、次に掲げる職にある者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 市民生活部長
(3) 福祉保健部長
(4) 都市建設部長
(5) 都市計画担当部長
(6) 都市開発部長
(7) 政策部政策経営課長
(8) 市民生活部経済課長
(9) 福祉保健部障害者相談室長
(10) 都市建設部都市計画課長
(11) 都市計画担当課長
(12) 都市建設部建築指導課長
(13) 都市建設部建築指導担当課長
(14) 都市建設部道路管理課長
(15) 都市建設部建設課長
(16) 都市開発部国分寺駅周辺整備課長
(17) 都市開発部開発担当課長
(18) 都市開発部渉外担当課長
2 議長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の職員を検討会議における検討に加えることができる。
3 メンバーの任期は、まちづくり構想の策定をもって終了する。
(議長及び副議長)
第4条 検討会議に議長及び副議長を置き、議長は都市計画担当部長、副議長は政策部長をもって充てる。
2 議長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集等)
第5条 検討会議は、議長が招集し、議長は、議事の進行を図る。
(意見の聴取等)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。