○国分寺市職員人事考課制度の試行実施に関する要綱
平成16年12月1日
要綱第23号
(試行の目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条(勤務成績の評定)第1項の規定に基づき、職員の能力開発及び人材育成並びに公正な処遇の基礎資料とする人事考課制度の導入を進めるに当たり、試行実施を通して人事考課制度の素案の見直しを行うことにより公平性、公正性、客観性及び納得性を備えた制度の構築を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「人事考課」とは、職員が割り当てられた職務を遂行した業績並びにその職務を遂行する過程で認められた職員の能力及び適性を公平かつ公正に評価し、記録することをいう。
(対象職員)
第3条 人事考課は、常勤の一般職に属する主任職以下の職員について実施する。ただし、市長が認める職員にあっては、この限りでない。
(人事考課の種類)
第4条 人事考課の種類は、定期考課及び特別考課とする。
(定期考課)
第5条 定期考課は、毎年度1月1日を基準日として実施する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員については、実施しないものとする。
(1) 条件付採用期間中の職員
(2) 法第28条(降任、免職、休職等)第2項に規定する休職、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第15条(病気休暇)第1項に規定する病気休暇、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条(育児休業の承認)第1項に規定する育児休業その他これらに準ずる事由により現に職務に従事することを要しない職員
(3) 人事考課を実施する者(以下「考課者」という。)と人事考課の対象となる職員(以下「被考課者」という。)との間に管理監督関係が発生した日から引き続き3月を経過していない職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が公正な人事考課を実施することが困難であると認める職員
(人事考課の対象期間)
第7条 定期考課の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 特別考課の対象期間は、市長が別に定める。
(人事考課の考課者等)
第8条 考課者の区分は、第1次考課者及び第2次考課者とし、その職務を行う職員は、別表のとおりとする。
2 市長は、考課者に事故があるとき又は考課者が欠けたときは、別の職員を考課者とすることができる。
3 考課者は、人事考課を適正に実施するため、必要があると認めるときは、考課者以外の職員から意見を聴くことができる。
(考課者の職務)
第9条 第1次考課者の職務は、次のとおりとする。
(1) 被考課者に対し客観的で公平かつ公正に観察し、評価し及び指導するように努めること。
(2) 人事考課の対象期間中の観察結果に基づき評定を行い、考課票を作成し、第2次考課者に提出すること。この場合において、第2次考課者に評定結果について説明するとともに、第2次考課者と意見を交換するものとする。
2 第2次考課者は、第1次考課者の評定結果、説明等を参考に客観的で公平かつ公正に評定を行うものとする。
(考課記録の効力)
第10条 考課票の記録は、新たに人事考課が実施されるまでの間の当該被考課者の職務業績を示したものとする。
2 考課票の記録は、変更事項がある場合は、基準日以後3月31日までの間考課者からの申し出により変更することができる。
(人事考課の結果の非公開)
第11条 人事考課の結果は、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条(実施機関の公開義務)第6号の規定に基づき公開しないものとする。
(庶務)
第12条 人事考課の実施に関する庶務は、総務部職員課及び総務部人事給与制度等担当課長において処理する。
(派遣職員の人事考課)
第13条 他の地方公共団体へ派遣された職員の人事考課については、当該任命権者の人事考課の結果等を参考の上、総務部長が行うものとする。
(委任)
第14条 この要領に定めるもののほか人事考課の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市職員人事考課制度の試行実施に関する要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
考課者の区分 | 考課者の職務を行う職員 |
第1次考課者 | 課長(担当課長を置く部で市長が別に定める職員にあっては担当課長) |
第2次考課者 | 部長 |
備考
考課者は、被考課者の上司とする。