○国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画個性化プロジェクト実行委員会設置要綱
平成16年12月1日
要綱第24号
(設置)
第1条 国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画(平成16年3月策定)に盛り込まれた個性化プロジェクトを実行するため、国分寺市魅力ある商業振興プラン実施計画個性化プロジェクト実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実行委員会は、「国分寺らしさ」に重点を置くまちづくり・まちおこしを目的とした事業性を兼ね備えた新しいビジネスモデルである個性化プロジェクトを検討し、実行する。
(組織)
第3条 実行委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 国分寺市商業振興プラン策定懇談会設置要綱(平成14年要綱第6号)により設置された国分寺市商業振興プラン策定懇談会委員であった者 4人以内
(2) 市内で商業を営む者 2人以内
(3) 市内で農業を営む者 1人以内
(4) 国分寺青年会議所の代表者 1人以内
(5) 東京むさし農業協同組合国分寺支店の代表者 1人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 実行委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(実行委員会)
第5条 実行委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 実行委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 実行委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 実行委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか実行委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年12月1日から施行する。