○国分寺市長期総合計画策定推進本部設置規程
平成17年2月3日
訓令第1号
(設置)
第1条 国分寺市の基本構想及び基本計画(以下「長期総合計画」という。)並びにこれらに基づく実施計画の策定に関し、必要な事項を検討するため、国分寺市長期総合計画策定推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1項の規定により設置された部会が所掌する分野の決定に関すること。
(2) 分野別の長期総合計画及び実施計画の案(以下「計画案」という。)の全体調整に関すること。
(3) 全体の計画案の策定に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 議会事務局長並びに執行機関の部長及び部長相当職の者
(平成18年訓令第36号・一部改正)
(任期)
第4条 本部員の任期は、長期総合計画及び実施計画の策定をもって終了する。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。
2 本部長は、本部を代表し、本部の事務の総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成18年訓令第36号・一部改正)
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第8条 本部に次に掲げる部会を置く。
(1) 管理部会
(2) 財源検討部会
(3) 市民生活・産業部会
(4) 福祉・保健部会
(5) 環境部会
(6) 都市整備・開発部会
(7) 教育部会
2 各部会は、その所掌する分野に係る計画案を策定し、本部に報告する。
3 各部会は、前項の計画案の策定に当たっては、市の他の計画と整合を図るとともに、市民の意見の反映に努めるものとする。
(部会の組織等)
第9条 各部会は、それぞれ15人以内の部会委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
2 各部会の部会委員の任期は、前条第2項に規定する報告をもって終了する。
3 各部会に部会長及び副部会長を置き、各部会委員の中から市長が指名する。
5 前項に規定するもののほか、各部会の運営について必要な事項は、各部会が定める。
(庶務)
第10条 本部の庶務は、政策部政策経営課において処理し、各部会の庶務は、次に掲げる部会の区分に応じ、当該各号に定める課において処理する。
(1) 管理部会 政策部政策経営課
(2) 財源検討部会 政策部財政課
(3) 市民生活・産業部会 市民生活部経済課
(4) 福祉・保健部会 福祉保健部福祉計画課
(5) 環境部会 環境部環境計画課
(6) 都市整備・開発部会 都市建設部都市計画課
(7) 教育部会 教育部庶務課及び生涯学習推進課
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。