○国分寺市地震災害初動要員設置規程

平成17年3月31日

訓令第9号

(設置)

第1条 地震災害発生時から災害対策本部が設置され避難班員が避難所に配置されるまで、避難所等における円滑な応急対策を遂行するため、国分寺市地震災害初動要員(以下「初動要員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地震災害発生時 夜間、祝休日等に市内において震度5強以上の地震が発生した時をいう。

(2) 災害対策本部 国分寺市災害対策本部条例(昭和38年条例第19号)に定める国分寺市災害対策本部をいう。

(3) 避難所等 国分寺市地域防災計画(平成10年12月改定)に定められた避難所及び一時いつとき避難場所のうち各市立小中学校及び東京都立国分寺高等学校をいう。

(4) 避難班員 国分寺市災害対策本部条例施行規則(昭和51年規則第31号)別表に定める避難班に属する職員をいう。

(職務)

第3条 初動要員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 自己の勤務時間外における地震災害発生時に、第5条第1項後段の規定により指定された避難所等(以下「指定避難所等」という。)に出動すること。

(2) 指定避難所等を開設し、維持すること。

(3) 指定避難所等において災害対策本部の指示に従い、迅速かつ適正に対応すること。

(4) 指定避難所等に派遣された避難班員に事務を引き継ぐこと。

(5) 市が行う災害訓練等に参加し、地震災害発生時の対応について修得すること。

(定員)

第4条 避難所等を管轄する初動要員の定員は、避難所等1箇所につき3人とする。

(任命等)

第5条 市長は、避難所等の近隣に居住する職員のうちから初動要員を任命し、又は委嘱する。この場合において、初動要員が管轄する避難所等を指定するものとする。

2 初動要員の任期は、5年とし、再任を妨げない。ただし、初動要員が欠けた場合における補欠初動要員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、初動要員から申出があったとき、又は初動要員が疾病、転居等により職務に堪えないと認めるときは、当該初動要員を解任し、又は解嘱する。

(庶務)

第6条 初動要員の庶務は、総務部くらしの安全課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

国分寺市地震災害初動要員設置規程

平成17年3月31日 訓令第9号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第9号
平成19年12月28日 訓令第36号