○国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画見直し検討委員会設置規程

平成17年5月27日

訓令第17号

(設置)

第1条 国分寺市における高齢者保健福祉施策の全庁的な推進を図るとともに、国分寺市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の見直しを行うため、国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 国分寺市高齢者保健福祉計画の見直しに関すること。

(2) 国分寺市介護保険事業計画の見直しに関すること。

(3) その他高齢者保健福祉施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 福祉保健部長

(2) 政策部政策経営課長

(3) 市民生活部保険課長

(4) 市民生活部文化コミュニティ課長

(5) 福祉保健部生活福祉課長

(6) 福祉保健部障害者相談室長

(7) 福祉保健部健康推進課長

(8) 福祉保健部高齢者相談室長

(9) 福祉保健部介護保険課長

(10) 教育部庶務課長

(11) 教育部生涯学習推進課長

(12) 教育部スポーツ振興課長

(13) 本多公民館長

(平成18年訓令第11号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は福祉保健部長、副委員長は福祉保健部高齢者相談室長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成18年訓令第11号・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(部会の設置)

第7条 国分寺市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の見直しに関して必要な事項を調査検討するため、委員会に国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画見直し検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。

(部会の組織)

第8条 部会は、15人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(部会員の任期)

第9条 部会員の任期は、第7条第2項に規定する報告をもって終了する。

(部会長及び副部会長)

第10条 部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第11条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長になる。

(意見の聴取等)

第12条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 委員会等の庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画見直し検討委員会設置規程

平成17年5月27日 訓令第17号

(平成19年4月1日施行)