○国分寺市安全・安心防犯まちづくり方針検討委員会設置規程
平成17年5月16日
訓令第18号
(設置)
第1条 国分寺市における防犯の観点による安全・安心まちづくりに関する方針(以下「防犯まちづくり方針」という。)を検討するため、国分寺市安全・安心防犯まちづくり方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、防犯まちづくり方針について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部政策経営課長
(2) 政策部財政課長
(3) 総務部総務課長
(4) 総務部情報システム課長
(5) 市民生活部経済課長
(6) 市民生活部男女平等人権課長
(7) 市民生活部文化コミュニティ課長
(8) 福祉保健部障害者相談室長
(9) 福祉保健部子育て支援課長
(10) 福祉保健部高齢者相談室長
(11) 環境部環境計画課長
(12) 都市建設部都市計画課長
(13) 都市建設部道路管理課長
(14) 都市開発部国分寺駅周辺整備課長
(15) 教育部庶務課長
(16) 教育部指導室長
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務部総務課長、副委員長は教育部庶務課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(専門部会の設置)
第7条 防犯まちづくり方針に関して必要な事項を調査検討するため、委員会に国分寺市安全・安心防犯まちづくり方針検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。
(専門部会の組織)
第8条 専門部会は、10人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(専門部会の任期)
第9条 部会員の任期は、第7条第2項に規定する報告をもって終了する。
(部会長及び副部会長)
第10条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。
2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会の会議)
第11条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長になる。
(意見の聴取等)
第12条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第13条 委員会等の庶務は、総務部くらしの安全課において処理する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。