○国分寺市地域防災計画見直し検討委員会設置規程

平成17年5月30日

訓令第19号

(設置)

第1条 国分寺市地域防災計画(平成10年12月改定。以下「地域防災計画」という。)の見直しを行うため、国分寺市地域防災計画見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、地域防災計画の見直しについて検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 政策部秘書広報課長

(3) 政策部政策経営課長

(4) 総務部総務課長

(5) 総務部職員課長

(6) 市民生活部文化コミュニティ課長

(7) 福祉保健部生活福祉課長

(8) 福祉保健部健康推進課長

(9) 環境部ごみ対策課長

(10) 環境部水道課長

(11) 環境部下水道課長

(12) 都市建設部道路管理課長

(13) 都市開発部国分寺駅周辺整備課長

(14) 教育部庶務課長

(15) 都市建設部都市計画課まちづくり推進担当係長

(平成18年訓令第11号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部長、副委員長は政策部政策経営課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 第3条第2号から第15号までの委員が会議に出席できないときは、委員は、あらかじめ指名した代理の職員を会議に出席させなければならない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部くらしの安全課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

国分寺市地域防災計画見直し検討委員会設置規程

平成17年5月30日 訓令第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成17年5月30日 訓令第19号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成19年3月29日 訓令第4号