○国分寺市福祉基本条例検討ワークショップ設置要綱
平成17年6月14日
要綱第4号
(設置)
第1条 国分寺市が推進する福祉施策に関する基本的事項について定める条例(以下「福祉基本条例」という。)の制定に当たり、市民の意見を広く聴取するため、国分寺市福祉基本条例検討ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。
(任務)
第2条 ワークショップは、市長の求めに応じ、福祉基本条例において規定すべき事項及び当該事項に関する基本的考え方について検討し、市長に提言するものとする。
(組織等)
第3条 ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)20人以内をもって組織する。
2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が20人を超えたときは、ワークショップの活動に著しい支障が生じない限り、ワークショップに参加することを認めるものとする。
3 ワークショップは、前2項の規定によりワークショップに参加する市民を必要に応じてグループに区分して検討させることができる。
4 ワークショップは、前条に規定する提言をもって終了する。
(報酬)
第4条 ワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。
(進行役)
第5条 ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。
2 進行役は、会議の進行を行い、会務を処理する。
(会議の招集)
第6条 進行役は、ワークショップの会議を招集する。
(意見の聴取等)
第7条 ワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 ワークショップの庶務は、福祉保健部福祉計画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。