○国分寺市真姿の池ゆう水群保存管理計画庁内検討委員会設置規程

平成17年6月15日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 東京都指定名勝「真姿の池湧水群(以下「湧水群」という。)」の整備、保存、管理及び活用に関する真姿の池湧水群保存管理計画(以下「計画」という。)の策定に関して必要な事項を調査検討するため、真姿の池湧水群保存管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、教育委員会の求めに応じ、計画の策定に関して必要な事項を調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市民生活部経済課商工振興係長

(2) 環境部環境計画課環境計画係長

(3) 都市建設部都市計画課都市計画担当係長 1人以内

(4) 都市建設部緑と水と公園課緑と水係長

(5) 都市建設部道路管理課管理係長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から教育委員会が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市真姿の池湧水群保存管理計画庁内検討委員会設置規程

平成17年6月15日 教育委員会訓令第4号

(平成19年7月27日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
平成17年6月15日 教育委員会訓令第4号
平成19年7月27日 教育委員会訓令第5号