○国分寺市住民基本台帳の一部の写しの閲覧の特例に関する条例

平成17年9月29日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)の特例について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の拒否等)

第2条 市長は、プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められる閲覧その他の不当な目的に使用されるおそれがある閲覧の請求及び不特定又は多数の住民を閲覧の対象とする次の各号のいずれかに該当する閲覧の請求は、法第11条第3項に規定する当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認め、当該請求を拒むものとする。

(1) ダイレクトメールその他これに類似するものの送付を目的とするもの

(2) 戸別訪問を目的とするもの

(3) 閲覧により知り得た事項により名簿その他これに類似するものを作成し、これを頒布し、又は販売するおそれがあると認めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか規則で定めるもの

2 市長は、前項の規定にかかわらず、不特定又は多数の住民を閲覧の対象とする場合において、その閲覧の請求が次の各号のいずれかに該当し、かつ、公益上必要と認めるときは、当該請求に応ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体の職員その他規則で定める者が職務上行うもの

(2) 日本放送協会その他規則で定める報道機関が報道の用に供するために行うもの

(3) 大学その他の規則で定める学術研究機関又はこれに属する者が学術研究の用に供するために行うもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(閲覧請求を受けたときの取扱い)

第3条 市長は、閲覧の請求を受けたときは当該請求をする者(以下「閲覧請求者」という。)又はその代理人若しくは受託者(以下「代理人等」という。)に身分証明書等の提示を求めるものとする。

(閲覧の中止)

第4条 市長は、閲覧の請求に応じた場合において、第2条第1項に規定する閲覧の請求を拒むべき事実が判明したとき、閲覧をする者が職員の指示に従わないときその他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、閲覧の途中であっても閲覧を中止することができる。

(調査)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、閲覧により知り得た情報の収集、保管及び利用について、当該閲覧請求者若しくは代理人等から事情を聴き、又は当該閲覧請求者若しくは代理人等に対して調査を行うことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

国分寺市住民基本台帳の一部の写しの閲覧の特例に関する条例

平成17年9月29日 条例第34号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成17年9月29日 条例第34号
平成18年12月26日 条例第59号