○国分寺市育児支援ヘルパー派遣事業実施規則
平成17年9月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、出産等により児童(小学3年生までの者をいう。以下同じ。)を養育する上で支援が必要な家庭に対し、児童を養育するために家事等の支援を行う育児支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象)
第2条 ヘルパーの派遣を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、育児等を支援する必要がある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 単胎出産で退院後(自宅その他の病院又は助産院以外の場所で出産したときは出産後。以下同じ。)3箇月以内の者
(2) 多胎出産で退院後1年以内の者
(3) その他児童を養育するために市長が必要と認める者
(1) 対象者又は対象者と生活をともにする児童が感染性の疾患を有しているとき。
(2) ヘルパーに対し暴力脅迫等の非行があったとき又はその恐れのあるとき。
(3) その他ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認めるとき。
(サービスの内容)
第3条 ヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。
(1) 母及び児童の食事の支度及び片付け
(2) 専ら母及び児童が過ごす部屋の清掃及び整理整とん
(3) 母及び児童の被服の洗濯
(4) もく浴の補助
(5) 食材及び生活必需品の買物
(6) 前5号に掲げるもののほか当該出産に係る児童以外の児童の世話(保育所等への送迎を除く。)
(7) 対象者の健診等の付添い
(8) 育児の助言
2 ヘルパーは、次に掲げるサービスは行わないものとする。
(1) 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないもの
(2) 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわるもの
(3) 看護等の専門的知識及び技術が必要なもの
(4) 犬、猫等の世話及び当該家庭の趣味にかかわるもの
(5) その他日常的な家事以外のもの
(派遣日数等)
第4条 ヘルパーを派遣する日数は、別表第1に定めるものとする。
2 ヘルパーを派遣しない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 ヘルパーの派遣は、午前8時から午後7時までの間で1時間を単位として別表第1に定める回数及び時間とする。
(派遣の申請等)
第5条 育児支援ヘルパーの派遣を受けようとする者は、国分寺市育児支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 利用者は、計画書兼報告書にサービスの提供内容を記載し、第12条に規定する受託事業者を経由して毎月市長に届け出なければならない。
(費用負担)
第7条 利用者は、別表第2の定めにより、ヘルパーの派遣に要した費用の一部を負担しなければならない。
2 前項の規定により利用者が負担する費用は、利用実績に基づき、月単位で計算し、翌月に納付するものとする。
(派遣の変更)
第8条 利用者は、派遣申請書の記載内容に変更が生じたときは、国分寺市育児支援ヘルパー派遣対象者異動届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(派遣の辞退)
第9条 利用者は、ヘルパーの派遣を辞退しようとするときは、国分寺市育児支援ヘルパー派遣辞退届(様式第7号。以下「辞退届」という。)により、市長に届け出なければならない。
(1) 辞退届が提出されたとき。
(2) 派遣対象者に該当しなくなったとき又は該当しないことが判明したとき。
(3) 第7条に規定する費用の負担に応じないとき。
(育児支援ヘルパーの要件)
第11条 ヘルパーは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 産婦及び子どもの福祉に関して理解と熱意を有すること。
(3) 家事及び育児の経験及び能力を有すること。
(4) 次のいずれかの要件に該当すること。
ア 保育士
イ 介護福祉士
ウ 訪問介護員養成研修(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)の定める訪問介護員養成研修をいう。)2級課程以上の修了者
(1) 介護保険指定事業者
(2) 子育て支援事業者で法人格を有するもの
2 市長は、前項の規定に基づき事業の一部を委託するときは、当該委託に係る契約において次の事項を明示しなければならない。
(1) 当該事業者及びヘルパーの守秘義務に関すること。
(2) 当該事業者が利用者の個人情報を保護するために講じなければならない措置に関すること。
(3) ヘルパーの職務に専念する義務に関すること。
(4) ヘルパーの身分の証明に関すること。
(5) ヘルパーの研修に関すること。
(6) ヘルパーの健康管理に関すること。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、常に関係機関との連携を密にするとともに、前条に規定する受託事業者との連絡及び調整を十分に行い、本事業を円滑に実施するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第7条関係)
育児支援ヘルパー事業費用一部負担基準表
区分 | 一部負担金(1時間につき) |
生活保護受給世帯に属する者 | 0円 |
前年度分住民税非課税世帯に属する者 | 300円 |
上記以外の者 | 600円 |
備考 派遣日の変更をしようとする利用者でヘルパーの派遣予定日の前日の午後5時以前に市長又は受託事業者に派遣の中止を申し出なかったものは、当該派遣予定日におけるサービス内容に応じて費用の負担に応じなければならない。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第8条関係)
略
様式第6号(第8条関係)
略
様式第7号(第9条関係)
略
様式第8号(第10条関係)
略