○西国分寺駅東地区第一種市街地再開発事業に係る特定施設建築物の整備に関する民間事業者の選定事務規則
平成17年9月29日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市が西国分寺駅東地区第一種市街地再開発事業の特定施設建築物の整備に係る特定建築者(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第99条の2(施行者以外の者による特定建築物の建築)第2項に規定する特定建築者をいう。)として建築する特定施設建築物(同条第3項に規定する特定施設建築物をいう。以下同じ。)に関し、当該特定施設建築物を整備する事業者(以下「整備事業者」という。)の選定に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(審査等)
第2条 市長は、特定施設建築物の整備に際し、公募により事業計画等の提案をした事業者(以下「提案事業者」という。)の提案の審査について、西国分寺駅東地区第一種市街地再開発事業に係る特定施設建築物の整備に関する民間事業者選定審査委員会設置条例(平成17年条例第40号)により設置された西国分寺駅東地区第一種市街地再開発事業に係る特定施設建築物の整備に関する民間事業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)にあらかじめ諮問しなければならない。
2 委員会は、前項の諮問を受けたときは、提案事業者の事業遂行能力、事業内容、施設計画、運営手法等について、委員会の委員がそれぞれの評価項目ごとに定められた配点の範囲内で付した評点に基づいて審査するものとする。
3 委員会は、前項の規定による審査の結果を市長に答申する。
2 市長は、委員会による審査の結果及び選定した整備事業者を公表するとともに、すべての提案事業者に対しその旨を通知するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。