○国分寺市建築基準行政事務移管準備協議会設置規程

平成17年7月13日

訓令第23号

(設置)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第121号)に基づく建築基準行政事務の東京都からの事務移管を円滑に進めるため、国分寺市建築基準行政事務移管準備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 建築基準行政事務に係る組織及び人員体制に関すること。

(2) 建築基準行政事務及び関連事務の調整に関すること。

(3) その他建築基準行政事務の移管に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 都市建設部長

(5) 都市計画担当部長

(6) 政策部政策経営課長

(7) 政策部財政課長

(8) 総務部総務課長

(9) 総務部職員課長

(10) 総務部人事給与制度等担当課長

(11) 都市建設部都市計画課長

(平成18年訓令第5号・平成18年訓令第17号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第12号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は副市長、副委員長は都市計画担当部長をもって充てる。

2 委員長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成18年訓令第17号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第12号・一部改正)

(会議)

第6条 協議会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(専門部会の設置)

第7条 協議会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取等)

第8条 協議会及び専門部会(以下「協議会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び専門部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会等の庶務は、都市建設部建築指導準備室において処理する。

(平成19年訓令第12号・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年2月7日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市建築基準行政事務移管準備協議会設置規程

平成17年7月13日 訓令第23号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成17年7月13日 訓令第23号
平成18年2月7日 訓令第5号
平成18年4月28日 訓令第17号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年4月19日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第5号