○国分寺市地域バス見直し検討委員会設置規程

平成17年8月5日

訓令第24号

(設置)

第1条 市内を運行する地域バスの運行計画等を見直すため、国分寺市地域バス見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、地域バスに関して、次に掲げる事項の見直しを調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 運行計画及び運行ルートに関すること。

(2) 運行形態に関すること。

(3) 車両に関すること。

(4) 事業採算性及び財政負担に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 政策部長

(2) 建設環境部長

(3) 政策部政策経営課長

(4) 政策部財政課長

(5) 総務部契約管財課長

(6) 市民生活部協働コミュニティ課長

(7) 健康部地域共生推進課長

(8) 子ども家庭部子ども若者計画課長

(9) 建設環境部道路管理課長

(10) 教育部学務課長

(平成20年訓令第5号・平成20年訓令第12号・平成26年訓令第16号・平成26年訓令第29号・平成27年訓令第15号・平成28年訓令第21号・平成29年訓令第10号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は建設環境部長、副委員長は政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成28年訓令第21号・平成29年訓令第10号・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設環境部交通対策課において処理する。

(平成26年訓令第16号・平成28年訓令第21号・平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年8月10日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市地域バス見直し検討委員会設置規程

平成17年8月5日 訓令第24号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成17年8月5日 訓令第24号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年5月14日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成26年9月11日 訓令第29号
平成27年3月31日 訓令第15号
平成28年5月30日 訓令第21号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年3月30日 訓令第11号
平成31年3月27日 訓令第8号