○国分寺市指定管理者候補者選定委員会設置規程
平成17年10月4日
訓令第29号
(設置)
第1条 市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者(以下「指定管理者候補者」という。)を選定するため、国分寺市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 指定管理者候補者の募集要項に関すること。
(2) 指定管理者候補者の選定に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長並びに執行機関の部長及び担当部長をもって組織する。
(平成18年訓令第36号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第1順位副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、副委員長にも事故があるとき又は副委員長も欠けたときは、市長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平成17年訓令第33号・平成18年訓令第36号・平成20年訓令第29号・平成21年訓令第6号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(平成21年訓令第17号・一部改正)
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第33号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第29号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年訓令第24号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。