○国分寺市指定管理者候補者選定委員会設置規程

平成17年10月4日

訓令第29号

(設置)

第1条 市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の候補者(以下「指定管理者候補者」という。)を選定するため、国分寺市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 指定管理者候補者の募集要項に関すること。

(2) 指定管理者候補者の選定に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長並びに執行機関の部長及び担当部長をもって組織する。

(平成18年訓令第36号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第1順位副市長、副委員長は政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、副委員長にも事故があるとき又は副委員長も欠けたときは、市長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(平成17年訓令第33号・平成18年訓令第36号・平成20年訓令第29号・平成21年訓令第6号・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(平成21年訓令第17号・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年訓令第33号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第29号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第24号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

国分寺市指定管理者候補者選定委員会設置規程

平成17年10月4日 訓令第29号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成17年10月4日 訓令第29号
平成17年12月20日 訓令第33号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成20年12月25日 訓令第29号
平成21年3月6日 訓令第6号
平成21年4月28日 訓令第17号
平成24年7月19日 訓令第24号