○国分寺市住宅マスタープラン策定検討委員会設置要綱
平成17年7月27日
要綱第7号
(設置)
第1条 国分寺市住宅マスタープラン(以下「住宅マスタープラン」という。)の案を策定するため、国分寺市住宅マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 住宅マスタープランの策定に関する事項
(2) その他住宅マスタープランの策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員11人以内をもって組織する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 識見を有する者 4人以内
(3) 東京都の職員 1人以内
(4) 国分寺市の職員 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(座長及び副座長)
第5条 委員会に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。