○国分寺市住宅マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成17年7月27日

要綱第7号

(設置)

第1条 国分寺市住宅マスタープラン(以下「住宅マスタープラン」という。)の案を策定するため、国分寺市住宅マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 住宅マスタープランの策定に関する事項

(2) その他住宅マスタープランの策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員11人以内をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 4人以内

(3) 東京都の職員 1人以内

(4) 国分寺市の職員 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(座長及び副座長)

第5条 委員会に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、座長が招集し、座長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市住宅マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成17年7月27日 要綱第7号

(平成19年3月15日施行)