○平成17年度における国分寺市年末保育の試行実施に関する規則

平成17年12月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化にかんがみ、年末に児童の保育を行うこと(以下「年末保育」という。)を国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)において平成17年度に試行実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 年末保育を受けることができる児童(以下「対象児童」という。)は、保育所に入所している児童で、保護者の就労形態により年末において保育が必要であるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める児童については、年末保育を受けることができる。

(実施保育所)

第3条 年末保育を実施する保育所は、国分寺市立こくぶんじ保育園とする。

(実施日)

第4条 年末保育の実施日は、平成17年12月29日及び同月30日とする。

(保育時間)

第5条 年末保育の保育時間は、午前7時から午後7時までの間で次条に規定する保護者の申請に基づき市長が必要と認める時間とする。

(申請)

第6条 年末保育を受けようとする対象児童の保護者は、市長が指定する期間において、国分寺市年末保育利用申請書に年末保育用勤務証明書を添付し、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、その結果を国分寺市年末保育利用承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により利用の承認を受けた児童(以下「年末保育児童」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。

(1) 対象児童の要件を満たさなくなったとき。

(2) 年末保育の実施日の前日までに保護者から利用辞退の届出があったとき。

(3) 疾病その他の理由により保育が困難であると認めるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該児童の保護者に対し、国分寺市年末保育利用承認取消通知書により通知するものとする。

(年末保育料)

第9条 年末保育児童の保護者は、年末保育料として1日当たり児童1人につき、次の表に定める保育区分に応じて計算した額の合計を、利用日の前日までに国分寺市指定金融機関に納付しなければならない。

保育区分

金額

午前7時から午後6時まで

3,000円

午後6時から午後7時まで

400円

2 前項の規定により納付された年末保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、返還することができる。

(年末保育料の免除)

第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、年末保育児童が国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)別表第1の階層区分のうち、A階層又はB階層のいずれかに該当する場合に、年末保育料を免除することができる。

2 年末保育児童の保護者は、前項の規定による年末保育料の免除を受けようとするときは、国分寺市年末保育料免除申請書により、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市年末保育料免除承認・不承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(様式)

第11条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月20日から施行する。

(失効)

2 この規則は、平成17年12月30日(以下「失効日」という。)をもって効力を失う。ただし、年末保育料の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。

平成17年度における国分寺市年末保育の試行実施に関する規則

平成17年12月20日 規則第67号

(平成17年12月20日施行)