○国分寺市文化財施設火災緊急対策本部設置規程

平成17年10月11日

訓令第30号

(設置)

第1条 文化財施設(国分寺市西元町一丁目15番に所在する施設をいう。以下同じ。)の火災に伴う緊急的な対策を図るため、国分寺市文化財施設火災緊急対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 二次災害の防止対策に関する事項

(2) 職員等関係者の健康対策に関する事項

(3) 出土品、調査記録資料等の原状復旧対策に関する事項

(4) 国分寺市遺跡調査会の機能回復対策に関する事項

(5) 文化財施設の復旧対策に関する事項

(6) その他文化財施設の火災に伴う緊急対策に関する事項

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 政策部長

(5) 総務部長

(6) 環境部長

(7) 都市建設部長

(8) 教育次長

(平成18年訓令第5号・平成18年訓令第14号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第5号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は教育長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年2月7日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

国分寺市文化財施設火災緊急対策本部設置規程

平成17年10月11日 訓令第30号

(平成21年1月22日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第30号
平成18年2月7日 訓令第5号
平成18年4月13日 訓令第14号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年1月22日 訓令第2号