○国分寺市次世代育成支援対策地域行動計画推進会議設置規程

平成17年11月18日

訓令第31号

(設置)

第1条 国分寺市次世代育成支援対策地域行動計画(平成17年3月策定。以下「地域行動計画」という。)に基づく事業の推進を図るため、国分寺市次世代育成支援対策地域行動計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域行動計画に基づく事業の進行管理及び評価に関すること。

(2) 地域行動計画に基づく事業の調整を行うこと。

(3) その他地域行動計画に基づく事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる16人以内の委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部政策経営課長

(2) 総務部職員課長

(3) 市民生活部経済課長

(4) 市民生活部協働コミュニティ課長

(5) 市民生活部文化のまちづくり課長

(6) 市民生活部男女平等人権課長

(7) 福祉保健部健康推進課長

(8) 子ども福祉部保育課長

(9) 子ども福祉部子育て支援課長

(10) 子ども福祉部子育て相談室長

(11) 教育部庶務課長

(12) 教育部学務課長

(13) 教育部学校指導課長

(14) 教育部社会教育・スポーツ振興課長

(15) 公民館長 1人以内

(16) 本多図書館長

(平成18年訓令第11号・平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・平成20年訓令第7号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 会長は、推進会議を代表し、推進会議の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

(部会の設置)

第7条 推進会議に次に掲げる部会を設置する。

(1) 子育て部会

(2) 子育ち部会

2 部会は、第2条第1号に掲げる事項に関し、次の各号に掲げる部会ごとに当該各号に掲げる事項について調査検討し、その結果を推進会議に報告するものとする。

(1) 子育て部会 子育てへの社会的支援の拡充に関する事項

(2) 子育ち部会 子どもが健やかに育つ地域環境づくり及び子どもの主体性の尊重に関する事項

(部会の組織)

第8条 部会は、部会ごとに次に掲げる委員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 子育て部会

 政策部政策経営課職員 1人以内

 総務部職員課職員 1人以内

 市民生活部男女平等人権課職員 1人以内

 福祉保健部健康推進課職員 1人以内

 子ども福祉部保育課職員 2人以内

 子ども福祉部子育て支援課職員 1人以内

 子ども福祉部子育て相談室職員 2人以内

 教育部社会教育・スポーツ振興課職員 1人以内

 図書館職員 1人以内

(2) 子育ち部会

 総務部くらしの安全課職員 1人以内

 市民生活部経済課職員 1人以内

 市民生活部協働コミュニティ課職員 1人以内

 市民生活部文化のまちづくり課職員 1人以内

 子ども福祉部子育て支援課職員 1人以内

 都市建設部緑と水と公園課職員 1人以内

 教育部庶務課職員 1人以内

 教育部学務課職員 1人以内

 教育部学校指導課職員 1人以内

 教育部社会教育・スポーツ振興課職員 1人以内

 公民館職員 1人以内

2 部会の部会員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成19年訓令第4号・平成20年訓令第5号・平成20年訓令第7号・一部改正)

(部会長及び副部会長)

第9条 部会に部会長及び副部会長を置き、会長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総括する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の会議)

第10条 部会は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第11条 推進会議及び部会(以下「推進会議等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 推進会議等の庶務は、子ども福祉部子育て支援課において処理する。

(平成20年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか推進会議等の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市次世代育成支援対策地域行動計画推進会議設置規程

平成17年11月18日 訓令第31号

(平成23年8月25日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成17年11月18日 訓令第31号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成20年4月25日 訓令第7号
平成23年8月25日 訓令第13号