○国分寺市特別職の職員のうち助役に平成18年4月から平成19年3月までに支給される給料についての特例に関する条例
平成18年3月31日
条例第29号
国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める助役の給料のうち、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の95とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
○国分寺市特別職の職員のうち助役に平成18年4月から平成19年3月までに支給される給料についての特例に関する条例
平成18年3月31日
条例第29号
国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める助役の給料のうち、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の95とする。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。