○国分寺市障害者自立支援法に基づく準備行為に関する規則

平成18年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第24条(施行前の準備)に基づく準備その他の行為のうち必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に係る申請及び当該申請に係る減免の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 施設訓練等支援費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第53条(申請)第1項の規定による自立支援医療費の支給に係る申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第2号)により行うものとする。

3 別に定める社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る対象確認の申請は、社会福祉法人等利用者負担減額対象確認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

国分寺市障害者自立支援法に基づく準備行為に関する規則

平成18年2月1日 規則第5号

(平成24年7月12日施行)

体系情報
規則
沿革情報
平成18年2月1日 規則第5号
平成24年7月12日 規則第72号