○障害者自立支援法施行に伴う居宅介護等利用者に対する定率負担導入の激変緩和措置に関する規則
平成18年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い居宅介護等を利用する低所得者の増加する利用者負担について減額すること(以下「激変緩和措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「居宅介護等」とは、法第5条(定義)第2項に規定する居宅介護、同条第4項に規定する行動援護及び法第76条(補装具費の支給)に規定する補装具費の支給をいう。
(平成18年規則第103号・一部改正)
(激変緩和措置の対象者)
第3条 激変緩和措置を受けることができる者は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第15号)第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)第1項第2号又は第3号に該当する支給決定障害者等とする。
3 市長は、前項の規定により激変緩和措置をすることを決定した支給決定障害者等(以下「激減緩和措置者」という。)に対し、障害福祉サービス受給者証の提出を求め、激減緩和措置を受けている旨を記入するものとする。
4 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補装具費に係る激変緩和措置をすることを決定したときは、激変緩和措置により算定した額をもって、国分寺市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第26号)第20条(補装具費の支給の申請)に規定する補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券を作成するものとする。
(平成18年規則第103号・一部改正)
(激変緩和措置による介護給付費の額等)
第5条 激減緩和措置者に関する介護給付費の額は、法第29条(介護給付費又は訓練等給付費)第3項の規定にかかわらず、同項中「100分の90」とあるのは「100分の97」とする。
2 激変緩和措置者に関する補装具費の額は、法第76条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の90」とあるのは、平成18年10月1日から平成19年3月31日までは「100分の97」と、同年4月1日から平成20年3月31日までは「100分の95」と、同年4月1日から当分の間は「100分の93」とする。
(平成18年規則第103号・平成21年規則第48号・一部改正)
2 市長は、前項の規定により激減緩和措置を中止したときは、当該支給決定障害者等に対し、居宅介護又は行動援護の激変緩和措置の中止にあっては障害福祉サービス受給者証、補装具費の支給の激変緩和措置の中止にあっては補装具費支給券の提出を求め、激減緩和措置を受けている旨の記載を消除するものとする。
(平成18年規則第103号・一部改正)
(激減緩和措置の取消し)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により激減緩和措置を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その旨を居宅介護等利用者負担減額中止・取消通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。この場合において、すでに激減緩和措置を受けているときは、当該激減緩和措置に係る金額の全部又は一部を当該支給決定障害者等から返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により激減緩和措置を取り消したときは、当該支給決定障害者等に対し障害福祉サービス受給者証の提出を求め、激減緩和措置を受けている旨の記載を消除するものとする。
(平成18年規則第103号・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(激変緩和措置のために行う必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、激変緩和措置に係る申請及び決定その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成18年規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の障害者自立支援法施行に伴う居宅介護等利用者に対する定率負担導入の激変緩和措置に関する規則の規定は、施行日以後の居宅介護等の利用について適用し、施行日前の居宅介護等の利用については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の障害者自立支援法施行に伴う居宅介護等利用者に対する定率負担導入の激変緩和措置に関する規則の規定により交付された様式第3号については、同様式中「、外出介護」とあるのは、施行日において消除されたものとみなす。
附則(平成21年規則第48号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略