○国分寺市立公民館のあり方を考えるワークショップ設置要綱

平成17年9月26日

要綱第7―2号

(設置)

第1条 国分寺市第2次行政改革実施計画に位置付けられている公民館運営審議会の各館設置、館長の管理職配置、専門職員の長期在職等の課題(以下「公民館のあり方」という。)について、市民の意見を広く聴取するため、国分寺市立公民館のあり方を考えるワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。

(任務)

第2条 ワークショップは、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、公民館のあり方について検討し、その意見を教育委員会に報告する。

(組織等)

第3条 ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)30人以内をもって組織する。

2 教育委員会は、前項に規定する公募により参加を希望する者が30人を超えたときは、ワークショップに著しい支障が生じない限り、ワークショップに参加することを認めるものとする。

3 ワークショップは、必要に応じ、前2項の規定によりワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)を、グループ分けすることができる。

4 ワークショップは、前条の規定による報告をもって終了する。

(報酬)

第4条 メンバーの報酬は、無償とする。

(座長及び副座長)

第5条 ワークショップに座長1人及び副座長2人を置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 座長は、会議の進行を行い、会務を処理する。

(会議の招集)

第6条 座長は、ワークショップの会議を招集する。

2 座長が欠けたときは、座長が指名した副座長がその職務を代行する。

(意見の聴取等)

第7条 ワークショップは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又はメンバー以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 ワークショップの庶務は、公民館において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

国分寺市立公民館のあり方を考えるワークショップ設置要綱

平成17年9月26日 要綱第7号の2

(平成21年8月7日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成17年9月26日 要綱第7号の2
平成17年11月10日 種別なし
平成21年8月7日 種別なし