○(仮称)国分寺市子どもの権利条例検討委員会設置規程

平成17年2月16日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市子どもの権利条例について総合的に検討するため、(仮称)国分寺市子どもの権利条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、(仮称)国分寺市子どもの権利条例について調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職員14人以内をもって組織し、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(1) 政策部政策経営課 1人以内

(2) 市民生活部男女平等人権課 1人以内

(3) 福祉保健部保育課 2人以内

(4) 福祉保健部子育て支援課 2人以内

(5) 福祉保健部健康推進課 1人以内

(6) 環境部環境計画課 1人以内

(7) 教育部庶務課 1人以内

(8) 教育部学務課 1人以内

(9) 教育部生涯学習推進課 1人以内

(10) 教育部スポーツ振興課 1人以内

(11) 公民館 1人以内

(12) 図書館 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から教育委員会が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部指導室において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(仮称)国分寺市子どもの権利条例検討委員会設置規程

平成17年2月16日 教育委員会訓令第1号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
平成17年2月16日 教育委員会訓令第1号
平成18年6月23日 教育委員会訓令第4号