○平成18年度における国分寺市緊急一時保育の試行実施に関する規則
平成18年5月31日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の疾病等により緊急に保育を必要とする児童を一時的に保育すること(以下「緊急一時保育」という。)を国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)において平成18年度に試行実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 緊急一時保育の対象者は、国分寺市立こくぶんじ保育園においては生後57日から小学校就学前まで、国分寺市立ひかり保育園においては生後3箇月から小学校就学前までの市内に住所を有する集団保育が可能な児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。
(2) 保護者が出産、疾病等により入院したとき。
(3) 保護者が同居親族の入院のため、病院において付添をするとき。
(4) 保護者が災害、事故等により保育ができないとき。
(5) その他市長が緊急一時保育の必要があると認めるとき。
(実施保育所等)
第3条 緊急一時保育を実施する保育所は、国分寺市立こくぶんじ保育園及び国分寺市立ひかり保育園とする。
2 緊急一時保育の内容は、別に定める場合を除き、当該児童を受け入れる保育所(以下「受入れ保育所」という。)の通常の保育内容とする。
(定員)
第4条 緊急一時保育の定員は、受入れ保育所1箇所につき2人とする。ただし、同一世帯の兄弟姉妹が同時に申込みをした場合は、3人を限度とする。
(保育日・保育時間)
第5条 緊急一時保育の保育日は、当該受入れ保育所の保育日とする。
2 緊急一時保育の保育時間は、午前7時から午後6時までの間で第7条に規定する申請に基づき市長が必要と認める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童の状況、保護者の勤務状況、受入れ保育所の保育状況等に応じて、午後7時まで当該児童の保育時間を延長することができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、0歳児については保育時間を延長しないものとする。
(保育期間)
第6条 緊急一時保育の保育期間は、第2条各号に掲げる同一の事由につき14日以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期間を30日まで延長することができる。
(申請)
第7条 緊急一時保育を受けようとする児童の保護者は、緊急一時保育利用申請書に第2条各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を緊急一時保育承認・不承認決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 緊急一時保育の利用の辞退があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により緊急一時保育の承認を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該児童の保護者に対し、緊急一時保育承認取消通知書により通知するものとする。
(承認の変更)
第10条 第8条の規定により緊急一時保育の承認を受けた者が、保育期間の変更をしようとするときは、緊急一時保育利用期間変更申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を緊急一時保育利用期間変更承認・不承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(費用負担)
第11条 緊急一時保育を利用する児童の保護者は、緊急一時保育に要する費用のうち次の表に定める金額(以下「緊急一時保育料」という。)を負担しなければならない。
| 半日利用 | 1日利用 | 延長保育利用 |
0歳児 | 2,000円 | 4,000円 |
|
1歳児 | 1,750円 | 3,500円 | 400円 |
2歳児以上 | 1,500円 | 3,000円 | 400円 |
備考
1 半日利用とは、午前7時から午後1時まで又は午後1時から午後6時までの利用をいう。
2 1日利用とは、午前7時から午後6時までの利用をいう。
3 延長保育利用とは、午後6時から午後7時までの利用をいう。
2 前項の規定にかかわらず、当該児童が国分寺市児童保育費徴収規則(昭和43年規則第14号)別表第1の階層区分のうち、A階層又はB階層のいずれかに該当するときは、当該児童の年齢にかかわらず1回の利用につき350円を負担するものとする。この場合において、延長保育を利用したときは、1回の利用につき100円を加算した額を負担するものとする。
4 既に納付された緊急一時保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(失効)
3 この規則は、平成19年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、緊急一時保育料の支払及び返還に関する規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。