○国分寺市民設民営保育所設置事業者選定委員会設置規程
平成18年4月18日
訓令第15号
(設置)
第1条 平成20年4月1日に保育所を設置する民間事業者(以下「設置事業者」という。)の選定に際し、その保育内容等について審査するため、国分寺市民設民営保育所設置事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、設置事業者の選定に応募した事業者のうち財務内容が良好であると市長が認めるもの(以下「応募事業者」という。)について、応募事業者によるプレゼンテーション等によりその保育内容等を審議し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) 福祉保健部長
(4) 子ども政策担当部長
(5) 福祉保健部保育課長
2 委員の任期は、前条に規定する報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は子ども政策担当部長、副委員長は福祉保健部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会の設置)
第6条 委員会に国分寺市民設民営保育所設置事業者選定調査専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、応募事業者の保育内容等のうち委員会が指定した事項について実地調査等を踏まえて調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。
(専門部会の組織)
第7条 専門部会は、福祉保健部保育課の保育園長、保育士、栄養士及び看護師のうち7人以内の職員(以下「部会委員」という。)をもって組織し、市長が任命する。
2 部会委員の任期は、前条第2項に規定する報告をもって終了する。
(部会長及び副部会長)
第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会委員の中から指名する。
2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の会議)
第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長になる。
(意見の聴取等)
第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会委員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、福祉保健部保育課において処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月20日から施行する。