○国分寺市入札・契約制度検討委員会設置規程

平成18年5月22日

訓令第19号

(設置)

第1条 国分寺市(以下「市」という。)の公共事業に関する入札及び契約に関する制度(以下「入札・契約制度」という。)について検討するため、国分寺市入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる入札・契約制度のあり方について必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 公平で公正な入札・契約制度

(2) 品質を確保することができる入札・契約制度

(3) 市の経済の活性化を図る入札・契約制度

(4) 前3号に掲げるもののほか入札・契約制度に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年5月22日から施行する。

国分寺市入札・契約制度検討委員会設置規程

平成18年5月22日 訓令第19号

(平成19年5月21日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成18年5月22日 訓令第19号
平成19年5月21日 訓令第22号