○国分寺市入札・契約制度検討委員会設置規程
平成18年5月22日
訓令第19号
(設置)
第1条 国分寺市(以下「市」という。)の公共事業に関する入札及び契約に関する制度(以下「入札・契約制度」という。)について検討するため、国分寺市入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる入札・契約制度のあり方について必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 公平で公正な入札・契約制度
(2) 品質を確保することができる入札・契約制度
(3) 市の経済の活性化を図る入札・契約制度
(4) 前3号に掲げるもののほか入札・契約制度に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年5月22日から施行する。