○国分寺市就労支援方針実施計画検討委員会設置規程

平成18年6月28日

訓令第22号

(設置)

第1条 就労困難者への就労支援の方針に基づき、就労支援事業の実施計画の策定、進行管理その他必要な事項を検討するため、国分寺市就労支援方針実施計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成19年訓令第31号・全改)

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 就労支援事業の実施計画(以下「実施計画」という。)に関する事項

(2) 実施計画の進行管理に関する事項

(3) 就労支援に係る地域連携及び就労支援の体制に関する事項

(4) その他就労支援を図るために必要と認める事項

(平成19年訓令第31号・全改)

(組織)

第3条 委員会は、11人以内の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(平成19年訓令第31号・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告をもって終了する。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(平成20年訓令第5号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第31号)

この訓令は、平成19年9月15日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市就労支援方針実施計画検討委員会設置規程

平成18年6月28日 訓令第22号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成18年6月28日 訓令第22号
平成19年9月3日 訓令第31号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成25年10月1日 訓令第24号