○国分寺市就労支援体制づくり市民ワークショップ設置要綱

平成18年6月14日

要綱第3号

(設置)

第1条 働く意欲がありながら就労を妨げている様々な要因を抱える者(以下「就労困難者」という。)への就労支援を進めるに当たり、地域での就労支援体制づくりに必要な施策について、市民(市内に居住、在勤する者をいう。)の意見を広く聴取するため、国分寺市就労支援体制づくり市民ワークショップ(以下「ワークショップ」という。)を設置する。

(任務)

第2条 ワークショップは、市長の求めに応じ、就労困難者に対する就労支援体制づくりに必要な施策について意見をまとめ、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 ワークショップは、公募による市民(ただし、国分寺市市議会議員及び市の執行機関の職員は、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例の取扱について(平成11年国企企発第24号国分寺市長通達)の趣旨にのっとり、公募の対象としない。)20人以内をもって組織する。

2 市長は、前項に規定する公募により参加を希望する者が20人を超えたときは、ワークショップの活動に著しい障害が生じない限り、ワークショップに参加することを認めるものとする。

3 ワークショップは、前条の規定による報告をもって終了する。

(報酬)

第4条 ワークショップに参加する市民(以下「メンバー」という。)の報酬は、無償とする。

(進行役)

第5条 ワークショップに進行役を置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 進行役は、会議の進行を行い、会務を処理する。

(会議の招集)

第6条 進行役は、会議を招集する。

(アドバイザー)

第7条 市長は、会議の進行に必要な助言をするため、識見を有する者をアドバイザーとして会議に加えることができる。

(意見の聴取等)

第8条 ワークショップは、必要があると認めるときは、職員、関係機関等(以下この条において「職員等」という。)を会議に出席させ、その意見を聞き、又は職員等から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 ワークショップの庶務は、市民生活部雇用促進担当課長において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほかワークショップの運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市就労支援体制づくり市民ワークショップ設置要綱

平成18年6月14日 要綱第3号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成18年6月14日 要綱第3号
平成19年6月29日 種別なし