○国分寺市防犯ブザー貸与要綱

平成18年6月15日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が犯罪被害に遭遇しないために、防犯ブザーを市民に貸与することにより、安全で安心なくらしのできるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(対象者等)

第2条 防犯ブザーの貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者とする。

2 防犯ブザーは、対象者1人につき1個貸与する。

(貸与申請)

第3条 防犯ブザーの貸与を受けようとする者は、市長が指定した期間内において、氏名、本人が20歳未満のときはその保護者の氏名、住所及び電話番号並びに防犯ブザーの貸与を受けたい旨を書面に記載し、市長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を防犯ブザー貸与決定通知書(別記様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、申込み多数のときは、抽選により決定することができる。

(防犯ブザーの返却)

第5条 防犯ブザーの貸与を受けた者は、市外に転居したとき又は防犯ブザーの貸与を受ける必要がなくなったときは、貸与を受けた防犯ブザーを市長に返却しなければならない。

2 防犯ブザーの貸与を受けた者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その者が貸与を受けた防犯ブザーを市長に返却しなければならない。

(防犯ブザーの返還)

第6条 市長は、防犯ブザーの貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した防犯ブザーを返還させることができる。

(1) 死亡又は市外に転居したとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により申請がなされたことが判明したとき。

この要綱は、平成18年6月15日から施行する。

様式 略

国分寺市防犯ブザー貸与要綱

平成18年6月15日 要綱第4号

(平成18年6月15日施行)