○国分寺市公立学校の通常の学級に在籍する児童・生徒に対する介助員制度事業実施要綱
平成18年1月20日
要綱第1―3号
(目的)
第1条 この要綱は、国分寺市公立学校(以下「学校」という。)の通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒に対し、介助員を配置することにより、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに適した支援や援助を行い、社会的自立を目指すことを目的とする。
(対象児童・生徒)
第2条 対象となる児童・生徒(以下「対象児童・生徒」という。)は、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、障害があり特別な支援を必要とすると認めた者とする。
(介助員の業務)
第3条 介助員は、対象児童・生徒が在籍する学級において、学校長及び担任教師の指導のもと、対象児童・生徒の障害の程度に応じた身辺介助等を行う。
(申請の手続)
第4条 学校長は、申請に当たって、介助員配置申込書(様式第1号)を教育長に提出する。ただし、就学前に当該児童・生徒の保護者からの希望がある場合は、当該児童・生徒の保護者の申し出を受け、学校長が申請するものとする。
(介助員配置判定委員会の設置)
第5条 介助員の配置について総合的に判断するため、介助員配置判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
2 判定委員会は、通常の学級に在籍する児童・生徒の行動観察記録・基準表(様式第2号)及び学級・学校での児童・生徒の様子、児童・生徒・保護者の意向に基づき、介助員配置の有無について総合的に判断し、協議の結果を教育長に報告する。
3 判定委員会は、就学先の学校長が介助員配置申込書(様式第1号)の提出後、又は介助員配置の更新時に開催されるものとする。
4 判定委員会は、学校指導課長、統括指導主事、指導主事及び教育相談員で組織され、必要に応じ医師、学識経験者、当該児童・生徒の学校長及び担任教師の意見を聴取するものとする。
(配置の決定)
第6条 介助員の配置は、判定委員会の判定を参考とし、教育長が決定する。
(再申請の手続)
第7条 学校長は、配置の決定後に保護者からの申し出を受け必要と判断した場合は、再度介助員配置の申請をすることができるものとする。ただし、介助員配置判定委員会の協議については、一定の期間を経て行われるものとする。
(配置期間)
第8条 介助員の配置期間は、介助員が配置されてから、原則1年間とする。ただし、更新を行う場合は、判定委員会での協議の上、教育長が決定する。
(介助員の採用)
第9条 介助員の採用は、教員、臨床心理士、保育士、看護師等の資格(以下「資格等」という。)を有する者、並びに心理学を専攻している大学生、大学院生等の中から、面接を通して教育長が決定する。ただし、教育長が適当と認めた場合は、この限りではない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略