○国分寺市公立学校の通常の学級に在籍する児童・生徒に対する介助員制度事業実施要綱

平成18年1月20日

要綱第1―3号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市公立学校(以下「学校」という。)の通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒に対し、介助員を配置することにより、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに適した支援や援助を行い、社会的自立を目指すことを目的とする。

(対象児童・生徒)

第2条 対象となる児童・生徒(以下「対象児童・生徒」という。)は、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、障害があり特別な支援を必要とすると認めた者とする。

(介助員の業務)

第3条 介助員は、対象児童・生徒が在籍する学級において、学校長及び担任教師の指導のもと、対象児童・生徒の障害の程度に応じた身辺介助等を行う。

(申請の手続)

第4条 学校長は、申請に当たって、介助員配置申込書(様式第1号)を教育長に提出する。ただし、就学前に当該児童・生徒の保護者からの希望がある場合は、当該児童・生徒の保護者の申し出を受け、学校長が申請するものとする。

(介助員配置判定委員会の設置)

第5条 介助員の配置について総合的に判断するため、介助員配置判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

2 判定委員会は、通常の学級に在籍する児童・生徒の行動観察記録・基準表(様式第2号)及び学級・学校での児童・生徒の様子、児童・生徒・保護者の意向に基づき、介助員配置の有無について総合的に判断し、協議の結果を教育長に報告する。

3 判定委員会は、就学先の学校長が介助員配置申込書(様式第1号)の提出後、又は介助員配置の更新時に開催されるものとする。

4 判定委員会は、学校指導課長、統括指導主事、指導主事及び教育相談員で組織され、必要に応じ医師、学識経験者、当該児童・生徒の学校長及び担任教師の意見を聴取するものとする。

(配置の決定)

第6条 介助員の配置は、判定委員会の判定を参考とし、教育長が決定する。

(再申請の手続)

第7条 学校長は、配置の決定後に保護者からの申し出を受け必要と判断した場合は、再度介助員配置の申請をすることができるものとする。ただし、介助員配置判定委員会の協議については、一定の期間を経て行われるものとする。

(配置期間)

第8条 介助員の配置期間は、介助員が配置されてから、原則1年間とする。ただし、更新を行う場合は、判定委員会での協議の上、教育長が決定する。

(介助員の採用)

第9条 介助員の採用は、教員、臨床心理士、保育士、看護師等の資格(以下「資格等」という。)を有する者、並びに心理学を専攻している大学生、大学院生等の中から、面接を通して教育長が決定する。ただし、教育長が適当と認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市公立学校の通常の学級に在籍する児童・生徒に対する介助員制度事業実施要綱

平成18年1月20日 要綱第1号の3

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱
沿革情報
平成18年1月20日 要綱第1号の3
平成20年3月27日 種別なし
平成20年7月22日 種別なし
平成25年1月17日 要綱第1号