○国分寺市立学校教職員及び児童・生徒の教育活動に係る補助金の交付に関する要綱
平成17年3月30日
要綱第2号の4
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市立学校の教育の質的向上に資するため、国分寺市立学校の教職員及び児童・生徒の教育活動に係る補助について、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 本要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教職員
(2) 児童・生徒
(児童・生徒への補助)
第4条 児童・生徒への補助金及びその補助対象は、次の各号に定めるところによる。
(1) 小学校音楽鑑賞教室実施交通費補助金
小学校音楽鑑賞教室実施時の学校と会場の間の交通費を補助対象とする。
(2) 小学校連合音楽会実施交通費補助金
連合音楽会実施時の学校と会場の間の交通費を補助対象とする。
(3) 児童・生徒発表会等参加補助金
国・東京都及び市が主催する児童・生徒表彰等に参加するための交通費を補助対象とする。
(教職員及び児童・生徒への補助)
第5条 教職員及び児童・生徒への補助金は、特別支援学級校外学習等参加補助金とする。
2 前項の補助金の対象は、特別支援学級に在級する児童・生徒に対する機能訓練の実施時に必要と認められる交通費、宿泊費、日当、入場料その他の経費とする。
(補助金額)
第6条 補助金額は、前2条に定める補助対象の経費で、予算の範囲内の額とする。
(交付申請等)
第7条 校長は、補助金の申請、受領及び事務処理について、教職員及び児童・生徒を代表するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助対象となる事業が完了したときは、速やかに市長に実績の報告をしなければならない。
(帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた者の属する校長は、補助金の使途に係る領収書及び経理簿等を整備し、当該補助対象事業完了の日に属する会計年度後5年間保管するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市立学校教職員及び児童・生徒の教育活動に係る補助金の交付に関する要綱の規定は、令和5年11月1日から適用する。