○国分寺市建築協定に関する公聴会規則
平成18年7月24日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条(公開による意見の聴取)第1項(法第74条(建築協定の変更)第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長が行う建築協定に関する公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(開催の公告及び通知)
第2条 市長は、公聴会を開催するときは、開催日の7日前までに公聴会を行う理由、開催日時及び開催場所を公告するとともに、当該建築協定を締結しようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条(申請に係る建築協定の公告)の規定による縦覧期間の満了後7日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(公聴会の議長)
第3条 公聴会の議長は、市の職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人
(2) 協定者又は異議申出人の親族
(3) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人若しくは補助監督人
2 公聴会は、議長が主宰する。
3 議長は、公聴会の秩序を維持し、その運営を円滑に行うために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
4 議長は、前項に規定するもののほか公聴会の運営を円滑に行うために必要な措置を講ずることができる。
(関係職員等の出席)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、関係官公署の職員に公聴会への出席を求め、又は市の関係職員を公聴会に出席させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(公聴会の方法)
第5条 公聴会は、口述により行う。ただし、第8条の規定によるときは、この限りでない。
(代理人)
第6条 協定者又は異議申出人が、公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により、出席する代理人は、公聴会の開催前に委任状を市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第7条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を公聴会の開催日の3日前までに市長に届け出なければならない。
(陳述書による意見の聴取)
第8条 異議申出人又は第6条第1項の規定による異議申出人の代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見の聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行うことができる。
(公聴会の延期)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(証人及び参考人の出席)
第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合において、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前にこの旨を市長に届け出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、発言をすることができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長が聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたとき、又は不穏当な発言があったときは、その発言の停止を命ずることができる。
(公聴会の記録及び保存)
第12条 議長は、公聴会の次第、内容の要点及び関係出席者等を記録し、又は市の職員に記録させなければならない。
2 市長は、前項の記録を保存しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。